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2024/12/04

自転車運転に対する罰則が強化!

2024年11月から自転車に対する罰則が強化されました!  

「ながらスマホ運転」と「酒気帯び運転」です。

自転車を乗る限りは知っていなければならないことです。

知らなかったでは済まされない。

認識しておりましょう。

〇ながらスマホ運転

 ・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合

  6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 ・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

  1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

〇自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

 ・酒気帯び運転

  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

  自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、そ  の者が自転車の酒気帯び運転をした場合

  酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 ・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

  同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

また

1. 傘さし運転(5万円以下の罰金等)

2. イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)

3. 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)

4. 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)

〇自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」をして3年以内に2回以上検挙されると「自転車運転者講習」を受講、受けなかった場合は5万円以下の罰金

• 信号無視

• 通行禁止違反

• 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

• 通行区分違反

• 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

• 遮断踏切立入り

• 交差点安全進行義務違反等

• 交差点優先車妨害

• 環状交差点安全進行義務違反等

• 指定場所一時不停止等

• 歩道通行時の通行方法違反

• 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

• 酒酔い運転、酒気帯び運転※

• 安全運転義務違反

• ながらスマホ※

• 妨害運転

<自転車安全利用五則>

1. 自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先

2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3. 夜間はライトを点灯

4. 飲酒運転は禁止

5. ヘルメットを着用

2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン

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